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速報(JS-Weekly)
介護老人保健施設入所者に対する処方せんの取扱いを改正
▶「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」改正通知発出
厚生労働省は、令和8年3月27日付通知『介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について』の一部改正について」を発出した。
今回の改正では、介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医が、保険薬局における薬剤または治療材料の支給を目的とした処方せんを交付できる要件に下記を追加した。
②免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
また、在宅血液透析または在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対し処方できる薬剤として、エポエチンベータペゴル又はHIF-PH阻害剤が加えられた他、「血友病の患者」が「血友病等の患者」とされた。
適用日は、令和8年6月1日。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1486)
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001681894.pdf