最新情報
カスタマーハラスメントやセクシャルハラスメントへの対策 令和8年10月1日から義務化
▶10月1日からの義務化に向け、改正労働施策総合推進法・指針を参考に準備を
厚生労働省は、令和8年3月30日付事務連絡「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』の告示について」を発出した。改正労働施策総合推進法に基づき、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が定められ、本年10月1日より適用されることから、関係事業者等への周知を求める内容となっている。
カスタマーハラスメントについては、業種・業態により態様が異なることから、介護現場においては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(令和3年度改訂)等も参考となる。
厚生労働省では、今後、指針の内容も十分踏まえながら、見直し内容の具体化を図り、社会保障審議会介護給付費分科会で議論等を行い、運営基準等に係る省令の改正など所要の措置を講ずることを予定している。
(参考①)
「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の告示について
https://x.gd/e8vPd
・改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf
(参考②)
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
・指針全文
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
(参考③)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
・マニュアル本体
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
(参考④)
改正法及び指針の内容に係るリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf