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速報(JS-Weekly)
介護保険財政安定化基金の特例的積増しを可能に
#介護保険財政安定化基金
▶介護報酬の期中改定による給付費増に対応
厚生労働省は、令和8年3月18日付事務連絡「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について」を発出した。
改正の背景には、「『強い経済』を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和7年11月21日閣議決定)において、介護職員の処遇改善のための臨時の報酬改定を令和8年4月に実施する方針が示されたことがある。これにより介護給付費の増加が見込まれるため、市町村の給付に必要な資金が不足しないよう、市町村に対して貸付けを行う財政安定化基金に不足が見込まれる場合には、介護保険事業計画期間中であっても特例的に積増しを可能とすることが示された。
改正では、令和7年度又は令和8年度に財政安定化基金の資金が不足する見込みの都道府県について、当該不足額を厚生労働大臣に申し出ることで、令和7年度又は令和8年度において当該都道府県の財政安定化基金に積増しを行うことができるようになる。
なお、通常は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担する財政安定化基金について、今回の特例措置では都道府県・市町村負担分も含め、令和7年度補正予算において全額国費で支援する方針が示された。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1483)
「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について」