最新情報
介護予防・日常生活支援総合事業の運用通知を改正
#介護予防 #日常生活支援総合事業 #運用通知
▶介護予防ケアマネジメント等の取扱いに処遇改善加算を明記
厚生労働省は、令和8年3月13日付事務連絡「『介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について』及び『介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について』の一部改正について」を発出した。
同通知は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第87号)」の公布を受け、介護予防・日常生活支援総合事業に関する運用通知の一部を改正したもの。改正内容は令和8年6月1日から施行される。
主な改正点は、総合事業における訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメントにおいて、介護職員等処遇改善加算の取扱いを明確化したこと。通所型サービス費や介護予防ケアマネジメントの加算の取扱いについては介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」で示されている処遇改善加算の考え方を参照するよう整理した。
また、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)に関する通知でも、ケアマネジメントAの加算として介護職員等処遇改善加算を設定できることを明記された。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1480)
「『介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について』及び『介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について』の一部改正について」