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居宅サービス等の算定基準の留意事項通知を改正
#指定居宅サービス
▶令和8年度介護報酬改定に伴い関係通知を見直し
厚生労働省は、令和8年3月13日付事務連絡「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』及び『指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」を発出した。
同通知は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)の公布に伴い、関係する通知の取扱いを改正するもの。改正内容は令和8年6月1日から適用される。
改正では、訪問通所サービスや居宅療養管理指導、福祉用具貸与などの指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の算定基準に関する留意事項を見直すとともに、介護予防サービスに係る通知についても改正を行った。
主な内容として、訪問看護や訪問リハビリテーションなどにおいて介護職員等処遇改善加算の取扱いを新たに明記し、既存の訪問介護等と同様の考え方で算定することなどを示している。また、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防支援においても処遇改善加算に関する取扱いが追加された。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1477)
「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』及び『指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」