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速報(JS-Weekly)

豪雨・暴風雨災害で3年間に渡る無利子貸付制度を創設

#豪雨・暴風雨災害 #特例措置

▶WAM、福祉・医療施設向け融資特例を実施

 独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、令和8年3月4日付Press Release No.55「令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて」公表した。

 本措置は、当該災害が激甚災害に指定されたことを踏まえ、令和8年2月27日付の厚生労働省医政局長及び社会・援護局長通知に基づき、3年間に渡る無利子貸付制度の創設や二重債務問題対策のための償還期間の延長などの融資特例を行うものである。

 

■対象者(福祉貸付事業)

 令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に被災された社会福祉施設等の事業者であって、その旨が確認できる被害に関する証明書等(市町村長その他相当な機関が発行したもの)の提出が可能な方。

 

■融資条件(福祉貸付事業)

 

■返済猶予

 同災害で被害を受けた既存のWAM利用者に対しては、被災時から当面6か月間の元利金の支払いについて返済猶予を実施している。状況により6か月以上の猶予も可能としている。

 

(参考資料)

「令和785日から921日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に被災された皆さまへの特例措置の取扱いについて」(Press Release no.55)