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速報(JS-Weekly)

介護職員等処遇改善加算の事務手順案を提示

#介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

▶令和8年度の算定に向け基本的考え方を整理

 厚生労働省は、令和8年3月4日付事務連絡「『介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)』の送付について」を発出した。

 内容は現在調整中であり、令和8年3月中旬を目途に正式に発出予定。本通知は新年度からの加算取得等に係る事務の便宜に資するため、現時点での案としている。

 介護職員の処遇改善については、平成24年度の介護報酬改定で「介護職員処遇改善加算」を創設し、その後の制度改正により拡充してきた。令和元年10月には「介護職員等特定処遇改善加算」、令和4年10月には「介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設している。

 さらに令和6年6月からは、これらの加算を一本化した「介護職員等処遇改善加算」を創設した。

 今回の案では、令和8年度介護報酬改定において、介護分野の職員の処遇改善を図るため、令和9年度改定を待たずに期中改定を実施することを示している。

 具体的には、

 ・加算対象となる介護従事者の範囲の拡大 

 ・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せ加算区分の創設

 ・訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を創設

 などを盛り込んでいる。

 

(参考資料:介護保険最新情報Vol.1474)

「『介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)』の送付について」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001666256.pdf