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速報(JS-Weekly)

介護保険料の低所得段階の基準を引き上げ

#介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

▶第1・第4段階の所得基準を80.9万→82.65万円に。令和8年4月適用

 厚生労働省は、令和7年11月28日付通知「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」を発出した。政令(令和7年政令第394号)は公布済みで、令和8年4月1日施行。

 

  • 改正要点

 ・第1号被保険者の介護保険料算定で用いる標準段階のうち、第1段階・第4段階の所得基準を80.9万円→82.65万円へ見直し。

 ・令和7年の老齢基礎年金満額が80.9万円を超える見込みを踏まえ、満額受給者の保険料負担が増えないよう調整。

 ・適用は令和8年度の保険料率算定から。令和7年度分は従前どおり。

 

(参考資料:介護保険最新情報vol.1443)

「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001601582.pdf