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速報(JS-Weekly)
介護老人保健施設、介護医療院の居住費が一部変更へ
#令和7年8月からの室料相当額控除の適用について #室料相当額控除
▶令和7年8月から介護老人保健施設、介護医療院の多床室に室料相当額控除が新設
厚生労働省は、令和7年6月20日付事務連絡「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」を発出し、都道府県・市町村および関係団体に対して、施設・利用者への周知と必要書類の提出支援を求めた。
今回の制度改正は、令和6年度介護報酬改定における議論を受けたもので、介護老人保健施設および介護医療院のうち、特定の要件を満たす多床室利用者に対して、室料相当額を居住費に上乗せし、補足給付により控除する仕組みである。対象施設は、「その他型」「療養型」の老健および「Ⅱ型」の介護医療院で、療養室の床面積が1人あたり8㎡以上であることが条件となる。
具体的には、対象者に対して1日あたり260円(=月額約8,000円)の室料が加算される一方、介護報酬上では▲26単位/日の控除がなされる。この増額分については、低所得者への支援制度である補足給付の範囲内で対応されるため、第1~第3段階の対象者については自己負担が増えない設計となっている。また、外泊時にはこの控除は適用されない。
制度の実施にあたり、介護サービス事業者は、体制等状況一覧表など必要書類を各自治体が定める期限までに提出する必要がある。各自治体には、事業者が遺漏なく対応できるよう支援を行うことが求められている。
厚労省はあわせて、制度改正の内容や新たな居住費に関する情報をまとめたリーフレットも配布しており、利用者およびその家族への理解促進を図っている。