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速報(JS-Weekly)

中山間地域等への加算要件を弾力化―訪問介護等の費用算定基準を一部改正

#指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 #小規模事業所 #経営安定に配慮 #5月分から適用開始

 厚生労働省は、令和7年5月2日付通知「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」を発出した。

 これは、令和6年度介護報酬改定の効果検証を踏まえ、中山間地域などに所在する訪問系サービス事業所の加算取得要件を弾力化する内容となっており、5月分から適用される。

 

■改正の背景:第246回介護給付費分科会の議論を受け

 本改正は、令和7年4月14日に開催された第246回社会保障審議会 介護給付費分科会において、 

 「中山間地域等の小規模事業所の経営の安定化」が議論されたことを受けたもの。

 同分科会では、利用者数の少ない地域においても介護サービスの持続的な提供体制を維持するため、訪問介護費や訪問看護費等に係る加算の取得条件を柔軟に見直すべきとの意見が多数示されていた。

 

■主な改正内容(概要):訪問回数要件・地域要件の弾力化

 今回の通知では、次の2点が新たに明記された。

①訪問回数要件の弾力化

 従来は、「前年度の1月あたりの訪問回数が平均200回以下」としていたが、これを「前年度のいずれかの月の訪問回数が『概ね200回以下』」に改める。概ね200回以下の考え方については、「400回程度を想定しており、例えば、前年度の訪問回数が平均600回以下の事業所も対象になり得る」を明示。

 

②地域要件の弾力化

 現在、「その他の地域区分」で、豪雪地帯・特別豪雪地帯、辺地、半島振興対策実施地域、特定農山村、過疎地域のいずれかのうち「特別地域加算」の対象ではない地域に所在する事業所を対象としているところを、「その他の地域区分以外」の豪雪地帯などでも算定可能。

 

■施行時期と自治体への対応要請

 改正内容は令和7年5月の算定分から適用される。厚労省は、自治体に対し、加算対象となる事業所が速やかに申請できるよう、「通常の申請締切にとらわれず柔軟に受付を行う」よう求めている。

 

参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001484663.pdf