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速報(JS-Weekly)

駐車許可・除外措置の運用見直し

#訪問看護等への柔軟な対応 #全国統一的な審査基準を提示

 厚生労働省は、令和7年4月24日付事務連絡「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について」を発出した。これは、警察庁が令和6年3月31日付で発出した通達(丙規発第7号ほか)に基づき、訪問看護や訪問診療等に使用する車両の駐車許可・駐車規制除外措置の運用見直しに対応するものである。

 今回の見直しでは、以下の点が明確化された。

・審査基準の全国統一:これまで自治体により運用が異なっていた「他に駐車可能な場所の有無」について、「おおむね100メートル以内に駐車場がないこと」と明記し、審査の統一を図った。

・申請手続の合理化:添付書類の統一や、反復・継続的な訪問業務に対して原則1年以上の許可を出すなど、実務負担を軽減。

・緊急対応への除外措置:医師の指示に基づき看護師や助産師が緊急訪問する車両については、駐車規制の適用除外となることが明文化された。

 警察庁の通達では、訪問診療・訪問看護といった公共交通機関の利用が著しく困難な業務において、実情に即した柔軟な対応を行うよう各都道府県警察に求めている。

 

(参考資料: https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼).pdf