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第246回 社保審・介護給付費分科会が開催される
#社保審・介護給付費分科会 #義務化された3要件を満たす協力医療機関 #連携体制構築 #実効性ある取組 #具体的な支援を要請
厚生労働省は4月14日、社会保障審議会第246回介護給付費分科会を開催した。今回は、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)の結果として、次の4つの各調査の結果概要(案)が示された。
(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業
(2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業
(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業
(4)地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業全国老施協から委員として参加した小泉立志副会長は、調査結果の報告を受けて以下の要請した。
義務化された3要件を満たす協力医療機関を既に定めている施設は、特養56.6%、養護老人ホーム45.7%に過ぎず、まだ定めていない施設のうち、特養31.6%、養護老人ホーム44.1%が「まだ検討を行っていない」と回答していること、「(医療機関から)休日・夜間の対応は困難であるため、提携を断られた」、「どこに相談すればよいか分からない」といった回答も一定数報告されていることを指摘し、実効性のある取組のための具体的な支援策の検討が必要だと訴えた。
具体的な支援については、まずは2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめにおいて「連携が進んでいない地域については、都道府県が行う地域医療構想調整会議の場を活用して、高齢者施設等の協力医療機関としての役割を担う医療機関を調整するなど、検討することが重要」とされたことを評価した上で、医療と介護の連携を推進するにあたって、二つの課題への対策が必要だとして更なる支援を要請している。
一 地域差・医療資源の偏在
都市部と中山間地域・離島等では、医療機関の数や対応可能な体制に大きな差があることから、制度上の要件を一律に課すことは地域によっては大きな負担になる可能性がある。解釈通知では、協力医療機関の対象として、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院などをあげているが、上記以外の病院を協力医療機関として定めている割合が高いとする調査結果も出ている。「解釈通知で示された医療機関でなければならない」と示す自治体があるとも聞いていることから、自治体の柔軟な運用を推進するため、国からのQ&A等を示してほしい。
二 ICTや地域包括ケアネットワークの活用
既存の地域包括ケア会議やICT等を活用して地域内での医療連携が可視化され、相談体制の整備を進めることで、連携先の選定がよりスムーズになる可能性がある。技術的・制度的インフラの整備に目を向けていくと共に、オンライン診療の活用なども必要である。