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介護保険:東日本大震災の被災者への減免支援措置、福島二村の区域解除に伴い一部改正
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厚生労働省は令和7年3月31日付通知『「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について』を発出した。
これは、同日付で福島県飯舘村・葛尾村の一部の帰還困難区域が解除されたことを踏まえたもので、介護保険制度上の減免措置の取り扱いを更新する内容となっている。
■対象となる被保険者と減免措置
①避難指示等対象被保険者(旧避難指示区域に住民票があり、他市町村に転出した者を含む)
→ 利用者負担・保険料の減免を継続支援(対象区域ごとに期限あり)
②帰還困難区域の上位所得層(所得基準:合計所得金額633万円以上)
→ 令和7年9月30日までの利用分を対象に減免。10月以降の扱いは別紙2で規定。
③その他の被災者(避難指示区域等に該当しない地域や上位所得層)
→ 特別調整交付金により一部減免支援継続。令和8年度の支援内容は今後通知予定。
■減免証明書の取り扱い
・利用時には有効期限内の免除証明書の提示が必須。期限切れの場合は市町村窓口で更新申請が可能。
・認定票の印字期限は対象区域により異なり、最大で令和8年2月末までの有効期間が設定される。
・総合事業の利用者についても同様に財政支援の対象となる。
■財政支援の内訳と交付方法
・減免額の10分の2を「災害臨時特例補助金」、10分の8を「特別調整交付金」として交付。
・減免期間に応じて令和7年度・8年度の予算で別々に交付対応が取られる。
■注意点と今後の動き
・支援措置は令和7年度政府予算案の成立が前提。
・詳細な補助率・対象条件は、令和6年度以前の通知内容(8月・9月の局長通知など)もあわせて確認が必要。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001470064.pdf(リーフレット含む))