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速報(JS-Weekly)
介護サービス事業者経営情報データベースの報告期限の再周知
#介護サービス事業者経営情報データベースシステム #初年度報告の締め切り #Q&A
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課は、2025年3月11日付で「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」に関する事務連絡を発出し、初年度報告の締め切り日(2025年3月31日)の再周知と、新たなQ&A(Vol.4)の公表を行った。
・報告の概要と締め切り
介護サービス事業者経営情報の報告は、介護保険法第115条の44の2に基づき、介護サービス事業者の経営状況を調査・分析する制度の一環として実施されている。
・報告対象期間:2024年3月31日~12月31日までに会計年度が終了した事業者
・報告期限:2025年3月31日
各都道府県は、管下の事業所や関係団体への周知を行うよう求められている。
・Q&A(Vol.4)の主な内容
①報告単位について
・人員配置基準を満たす範囲である事業所の職員が同一拠点内の他の事業所に従事し、人件費が発生がしていない事業所がある場合は、拠点単位での合算報告が必要
②職種別人員数の報告
・報告対象サービスと非対象サービスを兼務している場合や、兼務している介護事業所の経営情報が別々に報告される場合は、常勤換算数が1未満でも問題なし
・登録ヘルパーの常勤換算は、施設・事業所の所定労働時間に4を乗じたものを分母、当月の実労働時間を分子として換算。
③職種別給与の取り扱い
・異動した職員の給与報告は、当該事業所で従事した期間の給与・賞与を報告する。
・今後の対応
事業者向けのFAQは随時更新され、厚生労働省の公式サイトに掲載されるため、各事業所は定期的に情報を確認することが推奨される。