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速報(JS-Weekly)

介護サービス計画書の改正とデータ連携の強化

#介護サービス計画書 #厚生労働省老健局 #新たな記載ルール

 厚生労働省老健局は、2025年3月6日、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示」についての一部改正に関するQ&Aを発表し、新たな記載ルールを示した。この改正は、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間のデータ連携の統一を図ることを目的としている。

 

・改正の概要

 2024年7月4日付の厚生労働省通知に基づき、介護サービス計画書(居宅サービス計画書)の様式に「用具名称(機種名)」及び「TAISコード・届出コード」の項目が追加された。この変更により、福祉用具貸与の情報がより標準化され、事業者間のデータ共有がスムーズに行われることが期待される。

 

・「用具名称(機種名)」及び「TAISコード・届出コード」の記載の必須性について

・データ連携を行う場合:標準仕様のCSVファイルを利用し、「用具名称(機種名)」と「TAISコード・届出コード」を記載する必要がある。

・データ連携を行わない場合:当面の間、該当項目を空白のままでも問題ないとされる。

・機種名の記載:具体的な製品名を記載し、曖昧な表記は避ける。

 

・今後の展望

 本改正は、介護サービス提供の効率化を目的としており、データ連携の促進により業務負担の軽減が期待される。厚生労働省は、今後もICT活用を推進し、介護保険制度の利便性向上を図る方針を示している。

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001434375.pdf