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速報(JS-Weekly)

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 (第4回)が開催される

#「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

 厚生労働省は令和7年3月3日、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第4回)を開催した。

 議題は以下のとおり。

1. 議題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた検討の方向性等(案)

2.その他

構成員である大山知子社会福祉法人蓬愛会理事長(全国老施協会長)は、離島・中山間地域、人口減少地域において顕在化している問題点と対策について以下の意見を述べた。

 

(1)行政の介入による介護サービス量の調整

 参入と撤退を事業者の自由に任せていてはサービスの過剰地域と空白地帯が生じる。空白地帯が生ずる恐れがある地域を指定し、その域内における「特例措置」として、過剰なサービス種別には参入規制の徹底、不足するサービス種別には配置基準及び介護報酬上の特例報酬を講ずることで、必要なサービスを過不足なく効率的に配置できるよう、行政によって調整が行われることが望ましい。

 

(2)人材確保策

 ケアマネや看護職員など地域に絶対数の少ない専門職は、一定の条件の下で常勤専従要件を緩和しオンラインやオンコール中心の関与を認めるなど、人材のシェアによるサービスの質の維持と確保が必要と考える。基準該当及び離島等相当サービスの施設への適用も検討の余地がある。

 また、介護DXがもたらす業務オペレーション変化によって魅力ある職場に転換するため、現行の見守り機器の設置や情報通信機器を使用することによる夜間の人員配置基準について、報酬単価を維持した上で一層の緩和が必要と考える。

 

(3)施設整備

 補助金を活用して建てた施設については、事業廃止等により財産処分を行う場合、残存年数に応じて国庫納付(返還)が必要であり、転用などの場合免除される特例もあるが限定的である。

 上記(1)の「特例措置」を設けるあたっては、既存ストックを最大限活用したサービス基盤の確保対策として、10年を待たなくても国庫納付を条件としない転用の特例について検討いただきたい。その際、転用先施設の居室面積や廊下幅等の最低基準を満たさなくても一定の範囲内であれば認めるなどの柔軟な対応を望む。

 

 詳細は全国老施協ホームページ(以下:参考資料)を参照。

(参考資料:https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-

      2&category=19325&key=21769&type=content&subkey=571674