最新情報

速報(JS-Weekly)

日本海側の大雪被害に伴う介護保険制度の特例措置

#日本海側の大雪被害 #介護保険制度の特例措置 #介護サービス継続 #報酬算定

 厚生労働省は、2025年2月20日および2月21日に、2月17日からの日本海側の大雪被害に関する介護保険制度の特例措置を発表した。新潟県の一部が災害救助法の適用地域となったことを受け、要介護者の介護サービス継続や介護報酬の取り扱いについて、柔軟な対応を行う。

 

・介護保険証の提示免除と要介護認定の特例

 大雪の影響で介護保険証を紛失した場合や家屋に残したまま避難した場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、介護サービスを通常どおり受けることができる。

 また、要介護認定の更新ができない場合でも、有効期間が自動延長され、暫定ケアプランを活用してサービスを継続できる措置が講じられる。

 

・介護報酬の柔軟な取り扱い

 介護サービス施設の被災を受け、一時的に人員・設備基準を満たせなくなった場合でも、利用者の処遇を優先し、介護報酬の減算を適用しない。また、避難所での居宅サービス提供も可能となり、通常の施設外でのサービス提供についても報酬算定が認められる。

 

・今後の対応

 厚生労働省は、自治体や介護事業者に対し、これらの特例措置を速やかに周知し、被災者が安心して介護サービスを受けられる体制の整備を求めている。被災地域の介護施設・利用者は、必要に応じて自治体や介護支援機関へ相談することが推奨される。