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速報(JS-Weekly)

業務継続計画策定の介護報酬減算

#業務継続計画策定 #介護報酬減算 #経過措置終了後の4月から全サービス適用へ

 昨年4月の介護報酬改定で、感染症や災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設に対し、報酬の減算が新たに導入された。厚生労働省が準備期間として設けた1年間の経過措置が3月31日に終了し、4月1日から適用開始とする。

 BCP減算の概要は、感染症と災害のいずれか、または両方のBCPが未策定の場合、施設・居住サ

ービスでは所定単位数の100分の3、その他のサービスでは所定単位数の100分の1が減算される。

 経過措置では、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針と非常災害に関する具体的計画を整備している場合、また訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援につ

いても減算を適用しないものとしていた。

 新年度の4月1日からは、居宅介護支援や訪問介護などを含むすべてのサービスで減算が適用される。厚労省は公式サイトで、BCP策定支援の資料や研修動画などを掲載し活用を促している。

 

(参考資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html