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速報(JS-Weekly)

利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備について、 利用者から費用徴収可能であることを明確化

#利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備について

 厚生労働省は2月13日、事務連絡「「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について」を、自治体向けに発出した。

 全国老施協の行った調査では、特養における施設内Wi-fiの入所者または家族の利用については、回答施設の約3割が利用可能または希望により利用可能としていた一方で、そのうちの97.5%の施設が利用料金を無料としていることが明らかとなっていた。

 しかしながら、大半の施設で費用持ち出しでのWi-fi提供となっている反面、事業者側にはセキュリティ対策が求められている実情と、時代と共に変化する利用者ニーズへの対応を進めていく観点から、全国老施協は1月8日、黒田秀郎老健局長宛に要望書を提出し、利用者向けのWi-fi利用料についての費用徴収が可能であることの明確化および周知を要望していたところであった。

 このたび、厚生労働省から示された事務連絡で当該Q&Aに新たに問9が追加されたことで、 Wi-fi等の通信設備の利用料については、利用者から徴収可能であることが明確となった。

<「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」 改正(追加)部分>
 問9  利用者用の居室等におけるWi-fi等の通信設備の利用料は、利用者から徴収できないのか。
 答   サービス提供とは関係のない費用として、徴収は可能である。

※上記QAに示されている「居室等」とは居室以外の共用部分も含むことができること、「Wi-fi等」とは有線による通信環境でも徴収可能であることが想定されている(厚生労働省に確認)

 

(参考資料:事務連絡「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について」