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速報(JS-Weekly)

令和7年度の介護職員等処遇改善加算に関する重要なお知らせ

#令和7年度介護職員等処遇改善加算 #提出期限延長 #要件弾力化

 厚生労働省は、令和7年度における介護職員等処遇改善加算に関する処遇改善計画書の提出期限について、通常より柔軟な対応をとることを発表した。これにより、介護サービス事業者は必要な手続きに余裕を持つことができる。

・提出期限の延長について

 通常、介護職員等処遇改善加算を算定する場合、計画書の提出は算定開始月の前々月末日までとされている。しかし、令和7年4月および5月分の加算を申請する場合に限り、提出期限が以下の通り延長される予定である。

・新しい提出期限:令和7年4月15日

 

・要件弾力化の検討

 令和6年12月23日の第243回介護給付費分科会での議論を踏まえ、処遇改善加算に関する要件を柔軟化する方針が示された。見直し後の申請様式や要件の詳細は、令和7年2月上旬に発表される予定である。これにより、事業者が計画書をより容易に作成できるよう配慮が図られる。

 

・周知と対応のお願い

 都道府県および市区町村は、管内の介護サービス事業所に対し、以下の対応を求められる。

1.新たな提出期限の周知:該当事業所に変更内容を速やかに伝える。

2.申請受付の対応:提出期限に基づき申請を受け付ける準備を整える。

 

・6月以降の提出期限について

 令和7年6月以降における加算の申請については、通常の提出期限である「算定開始月の前々月末日」までに行う必要がある。

 

・問い合わせ先

 詳細や個別の相談については、以下の連絡先に問い合わせることができる。

・厚生労働省 老健局 老人保健課 電話:03-5253-1111(内線3948、3949)

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001380550.pdf