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令和6年大雪災害における被保険者証の提示等の特例措置
#令和6年大雪災害 #被保険者証の提示等 #被災者の支援 #柔軟な介護サービス提供体制
令和6年12月28日からの大雪災害により、青森県の一部地域が災害救助法の適用を受けた。この災害の影響を受けた被保険者に対し、厚生労働省は令和7年1月7日付で、介護保険サービスの特例措置に関する通知を発表した。これにより、被災者が引き続き必要な介護サービスを受けられるよう、柔軟な対応が認められた。
・主な特例措置
1.被保険者証の提示不要
被災により被保険者証を紛失・消失した場合や、家屋に残したまま避難して提示できない場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合の申し立てをもとに、被保険者証提示時と同様のサービスを受けられる。さらに、市町村が保険給付費相当額を事業者に直接支払う「代理受領方式」が適用される。
2.要介護認定手続きの緩和
要介護認定に関する以下の特例が設けられた。
・新規申請前にサービスを受けた場合でも、市町村の判断で特例居宅介護サービス費を支給可能。
・被保険者証提示が困難な場合でも申請受理が可能。
・認定審査会の開催が難しい場合は、暫定ケアプランを用いてサービス提供を実施。
・更新申請が有効期間内に行えない場合も、申請があったものと見なし、サービスを継続提供。
・被災者支援の重要性
今回の特例措置は、被災者が必要なサービスを受け続けられる環境を整えることを目的としている。市町村や関係者には、特例措置の周知徹底とともに、速やかな再交付申請の支援が求められる。
また、このような災害時の対応は、自治体と介護事業者間の連携強化に加え、迅速な情報共有と柔軟な運用が鍵となる。今後も、被災者の負担軽減と介護サービス提供体制の確保を目指した施策が期待される。
(参考資料)
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/令和6年12月28日からの大雪による災害により被災した被保険者証の提示等について.pdf