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速報(JS-Weekly)

大雪災害下の介護報酬等の柔軟な対応

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 令和6年12月28日からの大雪災害により、広範な地域で介護サービス提供が困難となった。この災害を受け、厚生労働省は令和7年1月7日付で「介護報酬等の柔軟な取扱い」について通知を発出した。この措置は、災害時においても介護サービスの継続と適正な提供を可能にするための支援策であり、利用者と事業者双方の負担軽減を目指している。

 

・主な柔軟措置

1.避難先市町村での要介護認定事務の代行

 避難者が新たに介護が必要となった場合、避難先市町村が要介護認定の事務を代行する。また、避難前の要介護度が不明な場合も、避難元市町村との連絡を通じて対応が図られる。

2.請求方法の緩和

 避難者が他の施設でサービスを受けた場合、原則として避難先施設がサービス費を請求する。しかし、緊急性が高く手続きが間に合わない場合には、避難前の施設が請求し、避難先施設に費用を支払う柔軟な運用が可能となった。

3.利用者負担の調整

 避難先施設での利用料設定や直接受領が基本となるが、緊急性を要する場合は、避難前施設が利用料を受領し、避難先施設に費用を支払う方法も認められる。

4.特例的な報酬算定

 被災による設備使用不可や基準緩和が必要な場合でも、加算の算定や報酬の減算が適用されない例外措置が取られる。これにより、施設運営の継続が可能となる。

5.サービス提供の場所変更

 避難所や食堂、静養室など本来の処遇場所以外でのサービス提供も、一定の条件下で認められる。この際には、利用者の安全確保が最優先とされる。

 

(参考資料)

https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い