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速報(JS-Weekly)
介護サービス事業者の経営情報報告の最新動向
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厚生労働省は令和6年8月に発出した「介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度」に関連し、経営情報報告のQ&A集(Vol.3)を新たに公開した。このQ&Aは、報告対象や報告方法の具体的な指針を示しており、事業者の理解と準備を促進する目的がある。
報告対象については、事業所単位で会計区分を行っている場合、一定の条件下で報告対象外となる事業所があることが明記された。また、法人単位での報告が求められるケースも具体例を挙げて説明されている。この指針により、報告作業の明確化が期待される。
さらに、職種別人数や賃金の報告についても詳細な取り扱いが示された。例えば、給与が月末締め翌月払いの場合、会計年度初月に属する職員数を翌月に支払われた給与に基づいて報告する必要がある。この対応は、事業所ごとに異なる給与支払い基準に柔軟に対応したものと言える。
また、医療保険と介護保険の双方で訪問看護サービスを提供する事業所における収益・費用の報告についても、明確な指針が提供されている。医療保険の給付による訪問サービスは「医療における外来患者数」に含めるとされ、切り替えが発生する場合の対応についても具体的な説明が加えられている。
今回のQ&A集の公開は、事業者が新たな経営情報報告システムにスムーズに適応できるよう支援する重要な一歩である。自治体や関係団体は、この内容を広く周知し、事業者が適切な準備を進められるよう協力が求められている。事業所が効率的かつ正確に情報を報告することで、介護サービスの質向上や持続可能な運営に寄与することが期待されている。