最新情報
養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスにおける 外国人介護人材の受入れについて要望書を提出
#養護老人ホーム #軽費老人ホーム #ケアハウス #外国人介護人材の受入れ
全国老施協(会長:大山知子)は、令和6年11月13日「養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスにおける外国人介護人材の受入れについて」の要望書を厚生労働省の黒田秀郎老健局長に提出した。要望書は全国老施協の里村浩常務理事が厚生労働省高齢者支援の峰村浩司課長へ手交した。
養護老人ホームと軽費老人ホーム・ケアハウスに関する外国人介護人材の受入れの可否については現在、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度の仕組みによって異っており、特にEPAや技能実習、特定技能の制度では、特定施設入居者生活介護等を行う施設に対象を限定している。その反面、介護福祉士国家試験では、受験資格となる施設・事業所として養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスが含まれており、受験資格となる職種においても介護職員と介護従事者だけでなく、介助員や支援員(養護老人ホーム)など主たる業務が介護等の業務であるものと認められている。
今回の要望は、こうした状況を踏まえたうえで将来的に人手不足が懸念される中、養護老人ホームと軽費老人ホーム・ケアハウスも外国人介護人材の受入れ対象施設とするよう求めるものとなっている。要望書を受け取った峰村課長は、全国老施協の要望を受け止めて今後しっかり検討していくとした。
(参考)養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスにおける外国人介護人材受入れの可否
△:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
(参考資料: https://www.roushikyo.or.jp/index.html?p=we-page-menu-1-