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訪問看護の提供における利用者特性の考慮を徹底 厚労省が事務連絡で注意喚起
#指定訪問看護
厚生労働省保険局医療課は10月22日付で、指定訪問看護の提供において利用者の心身の特性を踏まえた対応を求める事務連絡を発表した。この通知は、一部の訪問看護ステーションが利用者の状態にかかわらず、回数や日数を一律に定めていたとの報道を受けたもので、利用者の個別の状況に即した看護の提供を求める内容となっている。
健康保険法に基づく基準省令では、省令では指定訪問看護事業者は利用者の心身の状況に応じて適切なサービスを提供することが定められており、厚労省の関連通知でも以下の内容が明記されている。
・指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。
・指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなければならないものであること。
今回の事務連絡では、訪問看護の回数や日数、実施時間、訪問人数は、訪問看護ステーションの看護師が利用者や家族の状況を把握し、主治医の指示書に基づいて検討されるべきであると強調されている。また、訪問に直接関与していない訪問看護ステーションの開設者が一律に日数などを決定することは、認められないと明記された。
厚労省は引き続き、利用者一人ひとりに合わせた柔軟な訪問看護の提供を促し、事業者に対して適切な対応を求めていく方針を示している。今回の事務連絡は「指定訪問看護の提供に関する取扱方針について」として発表された。
(参考資料)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/tsuchi/061023_001.pdf