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ケアマネ、業務範囲について検討へ
#第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 #ケアマネ #業務範囲整理 #運用
厚生労働省は9月20日に開催した「第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(座長=田中滋・埼玉県立大理事長)において、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護保険法に基づく「本来業務」以外に対応している業務を3つのカテゴリに分類して検討する方針を示した。ケアマネの本来業務は「利用者からの相談対応」「関係機関との連絡調整」「ケアプラン作成」と整理され、それ以外の業務については以下の3つの類型が示された。
1. 保険外で対応している業務
郵便や宅配便の発送・受け取り、書類の作成・発送、代筆・代読、救急搬送時の同乗など。
2. 他機関につないでいる業務
ゴミ出しや買い物の家事支援、預貯金の引き出しや財産管理、入院中の着替えや必需品の調達、利用者の徘徊時の捜索、死後に必要な事務などが挙げられた。これらは市町村、地域包括支援センター、企業、NPO、ボランティアなどと連携して対応している。
3. 対応が難しい業務
治療方針に関する医療行為の同意など、本人のみが意思決定権を有する行為については介護支援専門員が担うことは不可能である。
この分類に対して、構成員から大きな反対はなく、江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)は、「ルールを明示し、住民や関係者間で共有することが重要」と述べた。また、石山麗子構成員(国際医療福祉大大学院教授)は「分類の形はおおむね良いが、全国一斉の運用開始は難しい」とし、緊急性や代替性の有無に応じて、チームで対応の可否を判断するスキームの必要性を提案した。
一方で、花俣ふみ代構成員(認知症の人と家族の会常任理事)は「ケアマネ以外に誰が対応するのか不安」との声を上げ、ケアマネが対応する場合には、その業務を新たに関連業務として位置付け、一定の評価をすべきと訴えた。次回会合で厚労省は中間整理案を提示する予定であり、ケアマネの役割の明確化に向けた議論がさらに進展する見通しだ。