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NDBデータ提供手数料、省庁・自治体にも支払い義務
#NDBデータ提供手数料 #手数料体系改正案
厚生労働省は9月4日に開催された「第22回匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」で、NDB(National Database)のデータ提供に関する新しい手数料体系の改正案を提示した。クラウドを活用してデータ提供のスピードを向上させる取り組みに伴い、省庁や自治体にも、原則として手数料の一部を支払う義務を課す方針である。
従来、これらの機関は手数料が免除されていたが、クラウドによる提供に必要な経費の分担が求められている。一方で、現在全額負担となっている研究者などには減額措置が導入される予定である。
●手数料改正の詳細
新たな手数料体系では、以下の費用を合算して算出される。
・提供案件ごとのベース料金
・調整業務料、抽出・システム運用保守料
・HIC(医療・介護データ解析基盤)利用料
特に、HIC利用料は6カ月ごとに1人当たり535万5200円を上限とし、用途に応じて単価が設定される。手数料の免除を受けていた省庁や自治体については、利用料の50%を支払うことが求められる。また、補助金を受けた研究やAMEDの支援を受けたプロジェクトは、実績額の50%に減額される。
さらに、研究者の負担能力に応じた限度額の設定も検討されている。今後、パブリックコメントの結果や自治体からの意見を基に、手数料改正が正式に決定される見通しである。
●専門委員会での議論
専門委員会では、特に財政的に厳しい自治体への配慮を求める意見が出され、手数料の設定について慎重な判断が求められた。手数料の新制度は、利用ニーズの増加に対応するため、11月にも施行される予定である。
また、この日の委員会では、NDBデータ利用に関するガイドラインの改正案も大筋で了承された。新たに導入される「二次利用ポータル」を通じて、データ提供の申し出や厚労省による研究支援がオンラインで可能になる仕組みが追加される予定である。