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福祉用具の購入、目標設定や必要性の把握が有用
#適切な福祉用具提供
厚生労働省は、介護保険制度に基づく住宅改修および福祉用具の購入・貸与に関する調査を促進するための「手引き」を発表した。この手引きでは、福祉用具購入申請の際に目標設定を明確にし、購入の必要性を把握する重要性を強調している。
購入前の目標設定と必要性の確認
福祉用具の購入申請時には、利用者の身体機能や生活状況に合致しているか、また自立支援につながるかを確認することが重要。ケアマネジャーは、福祉用具の費用について説明責任を負い、相見積もりを取得して適切な費用であることを確認することが有効。
貸与と販売の選択制の導入
介護保険制度では、利用者の身体状況や要介護度の変化に応じて福祉用具を提供するために貸与を原則としてきたが、令和6年4月から一部の福祉用具に関して貸与と販売の選択制が導入された。対象となる福祉用具は以下の3つ。
・スロープ(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
・歩行車を除く歩行器
・松葉杖を除く単点杖/歩行補助杖(カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、及び多点杖)※松葉杖は対象外
ケアマネジャーと福祉用具専門相談員の役割
福祉用具専門相談員やケアマネジャーは、利用者に対して貸与と販売の選択肢を説明し、必要な情報を提供する必要がある。厚労省が発表した手引きでは、介護給付費の適正化事業として、保険者が実施する住宅改修の点検や福祉用具購入・貸与に関する調査の実施体制や時期、ポイントを整理している。
疑義が生じた場合の対応
高額な請求などで疑義が生じた場合、保険者はその理由を明確にし、理由書を作成して理解を得る必要がある。厚労省は、この手引きを保険者だけでなく、ケアマネジャーやサービス提供事業者など幅広い関係者に活用していただきたいとしている。
この手引きの公表により、福祉用具の適切な提供が促進され、利用者の自立支援や生活の質の向上が期待される。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001260517.pdf