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速報(JS-Weekly)

介護保険法改正を受け、居宅介護支援事業者の手続きを簡素化

#介護保険法改正 #介護予防サービス外の支援 #柔軟な介護支援

 5月8日、厚生労働省は介護予防サービスの利用を終了した利用者が、同じ居宅介護支援事業者から介護保険の予防給付対象外となるサービスを継続したい場合の手続きを簡略化する新たな方針を発表した。この方針は、全国の都道府県および市町村に通達され、サービスの継続がスムーズに行えるよう指示している。

 4月1日に施行された介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者も地域包括支援センターと同様に、介護予防サービスの提供が可能となった。これまで介護予防サービスの利用が終了した場合、利用者は日常生活支援などの他のサービスを受け続けるためには、複雑な手続きが必要だった。事業者は変更届出書を毎月提出し、地域包括支援センターから委託を受ける必要があった。

 新しい制度では、介護予防サービスの利用契約時に事業者への包括的な委託が認められ、地域包括支援センター設置の運営協議会の同意を得た上で、変更届出書を契約時に提出することで、事務手続きの負担が大幅に軽減される。これにより、介護予防サービスを利用しない月が生じても、利用者は同じ事業者から継続してサービスを受けることが可能になり、より柔軟な介護支援が提供されることになる。

 厚生労働省は、この措置が介護を必要とする国民のサポートを強化し、介護サービスへのアクセスを向上させるとしている。

参考資料: https://www.mhlw.go.jp/content/001250255.pdf