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速報(JS-Weekly)

介護職員の処遇改善を目指す新たな加算制度の導入

#介護職員等処遇改善加算 #介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A第2版 #介護職員の賃金向上

 厚生労働省は、介護職員の賃金改善を目的とした「介護職員等処遇改善加算」を6月に新設し、これを通じてより多くの介護職員が賃金向上の恩恵を受けられるようにする方針を示した。

 この新加算制度は、年収440万円以上の職員も含め、広範な職員が対象となり、以前の制度と異なる取り扱いを予定している。外部サービスを利用する特定施設の委託サービス職員を含む、広範囲の介護職員が賃上げの対象となることが可能。

 政府は介護職場の従業員にとって、2024年度には2.5%、2025年度には2.0%のベースアップを実現するための加算率の引き上げを計画している。さらに、介護職員の処遇改善を促進するため、現行の加算制度を統合し、より効果的に活用できるようにする方針。

 厚労省は、新しい加算制度に関する詳細情報としてQ&A(第2版)を都道府県に提供し、事業所や施設が賃金改善を図るための具体的なガイドラインを提供した。これには、賃金項目の一部を引き上げた場合の取り扱いや、特定の職員の賃金水準を引き下げる場合の条件などが含まれている。     

 特に賃金全体の水準が低下しない限り、特別事情届出書の提出は不要であると説明している。

 しかし、一部の職員の賃金を引き下げる場合は、不利益変更とみなされる可能性があるため、労使の合意が必須とされている。

 これらの措置は、介護現場の職員にとってより良い労働条件を確保し、賃金の向上を実現するためのものであり、厚労省はこれらの施策が広く理解され、適切に実施されることを目指している。

 

参考資料:  https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf