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死亡診断書交付の新基準 厚生労働省がマニュアルを更新
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厚生労働省は、医療現場における死亡診断書の交付基準を更新し、その内容をまとめた「記入マニュアル」(2024年度版)を制定した。このマニュアルは、特に患者の生前に直接診療を担当していない医師が死亡診断書を交付する場合の条件を明確に定めている。これにより、日本全国の医療関係団体に対して新しいガイドラインが周知された。
マニュアルによると、死亡診断書を交付するためには、以下の三つの条件を全て満たす必要がある。
患者の生前の心身の状態に関する情報を正確に把握していること
これは、同一医療機関内での情報共有や、他の医療機関、担当医からの詳細な情報提供を通じて、患者の病歴や治療経過を正しく理解していることを意味する。
患者の死亡後に実施される診察であること
この診察を通じて、死亡の直接的な原因が特定される。
患者が生前に受けていた治療とその死亡が医学的に関連していると判断できること
これは、死亡が既知の疾患や治療中の病状に起因していることを意味する。
厚生労働省の更新されたマニュアルは、医師が患者の死亡診断書を適切に交付するための明確な基準を設定している。死亡が生前の治療と無関係であると判断される場合、死体検案書が必要となる。これにより、正確な死因の把握と公的記録を基にした健康政策の策定が可能になる。また、医療実践の透明性と信頼性の向上を目指している。
参考資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html