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速報(JS-Weekly)

令和6年度診療報酬改定における栄養管理と身体的拘束の最小化に関する新規定

#2024年度診療報酬改定 #栄養状態評価 #身体的拘束  

 厚⽣労働省は、令和6年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」の中で、⼊院料の通則で新たに規定する栄養管理体制の基準のうち、栄養状態の定期的な評価は、必ずしも全ての患者の退院時に⾏う必要はないとする取り扱いを⽰した。

 厚労省はその上で、院内の機能などを踏まえて、どのようなケースで退院時に評価を⾏うか、栄養管理⼿順に位置付けておくよう医療機関に求めている。

 令和6年度の診療報酬改定では、⼊院料の通則を⾒直して栄養管理体制の基準を明確化することになった。また、⼊院患者の⾝体的拘束を原則禁⽌し、医師・看護職員らのチームが作る指針に沿って最⼩化に取り組むことを新たに規定する。

 それに伴い、⼊院料や⼊院基本料を医療機関が届け出るには、退院時を含む栄養状態の定期的な評価や「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の実施を盛り込んだ栄養管理⼿順を作ることが必須になる。

 厚労省の疑義解釈資料(その1)では、医療機関が⾏う栄養状態の評価に関して、低栄養状態の診断に使う「GLIM基準」の活⽤を栄養管理⼿順に位置付けるのが「望ましい」とする⼀⽅、GLIM 基準を参考に、医療機関の機能などに応じて「標準的な⼿法」を管理⼿順に位置付けることを認める⽅針を改めて⽰した。

 ただ、⾎中アルブミン値のみで栄養状態を評価することは「標準的な⼿法」に含まれないとして、複合的な栄養指標に基づく評価の実施を栄養管理⼿順に盛り込むよう求めた。

 ⼀⽅、⾝体的拘束の最⼩化に関しては、「最⼩化チーム」の業務や、最⼩化に関する職員研修のほか、▽院内感染防⽌対策委員会▽安全管理の委員会や安全管理の体制確保のための職員研修▽褥瘡対策委員会-に参加する時間を、看護要員の実働時間にカウントして「差し⽀えない」としている。

 ⼊院基本料の算定病棟で1⽇に看護を⾏う看護要員の勤務時間数は、その病棟で勤務する実働時間数とされ、病棟で勤務しない時間は、休憩時間以外はカウントしないこととされている。