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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料は国が負担

JS-Weekly No.913

#福祉避難所 #災害救助法

高齢者が福祉避難所に避難した場合の室料や食費等は国庫負担の必要経費に

 厚生労働省は1月29日、都道府県・保健所設置市・特別区の医務主管課・衛生主管課・介護保険主管課、各都道府県・政令市精神保健福祉主管課、各都道府県災害救助担当主管課に宛てて、事務連絡を発出した。「令和6年能登半島地震を受け、福祉避難所として開設された介護保険施設等の使用料等の取扱いについて」では、高齢者等の避難者が福祉避難所として開設された介護保険施設等(介護保険施設〔GH含む〕や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)に避難した場合、部屋使用料(室料)や避難者の食事・水等については、災害救助法における国庫負担の対象経費となることを示し、管内市町村や関係団体等への周知を求めた。

 なお、避難先で受けた介護サービスの費用については、介護保険での対応となる(自己負担分の減免措置あり)。

出典:厚生労働省

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