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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

能登半島地震に係る要介護高齢者等への対応、介護報酬や人員基準の取り扱いなどについて周知

JS-Weekly No.909

#能登半島地震 #災害

被災地域のサービス事業所等に緊急的な対応を周知

 厚生労働省は、1月1日の令和6年能登半島地震による災害に関連し、事務連絡を発出。被災した要介護高齢者等への対応、災害に係る介護報酬や人員基準の取り扱いなどを整理している。

能登半島地震の災害に関する事務連絡
日付 事務連絡 主な内容
1月1日 令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した要介護高齢者等への対応について 新潟県、富山県、石川県、福井県の35市11町1村に災害救助法の適用が決定したため、事務連絡「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」(平成25年5月7日)の周知を依頼
1月1日 令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について 被災による紛失などで被保険者証を指定居宅サービス事業者や介護保険施設等に提示できない被保険者についても、同様のサービスを受けられる取り扱いとする
1月2日 令和6年能登半島地震による避難所等における心身機能の低下の予防及び認知症高齢者等に対する適切な支援について 避難生活に伴う高齢者等の心身の機能の低下(生活不活発病)の予防や避難所における認知症高齢者等に対する適切な支援についての配慮を求める内容。下記のリーフレットやマニュアル、支援ガイドなどを提供している
1月2日 令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の取扱いについて 事業所等が被災したことにより、一時的に人員基準などの指定等にかかる基準や介護報酬の算定要件を満たせなくなった場合の取り扱いを整理(例示)。避難所や避難先で居宅サービスを提供した場合の介護報酬の算定や、被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所におけるサービス提供体制強化加算の算定要件など
1月3日 令和6年能登半島地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて 被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合、介護報酬、人員、施設・設備および運営基準などについては、柔軟な取り扱いを可能とする
1月4日以降の通知