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〈厚生労働省〉
男性育休取得率向上へ、中小企業の支援策を拡充
JS-Weekly No.889
#育児休業 #育休取得率の公表義務 #産後パパ育休
男性育休取得率、令和12年度に85%の目標を掲げるも、令和4年度は約17%
厚生労働省は7月26日、「第59回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」(分科会会長・奥宮京子弁護士)を開催し、育児・介護と仕事の両立支援策について議論を開始した。男性の育休取得率の向上に向けて、育休取得率の公表義務を課す対象企業の増加を検討する。また、育休取得者の代替要員に新たな人材を確保した場合の費用を補助するなど、人材不足に悩む中小企業の支援策を拡充する。
政府は、男性育休取得率について令和12年度に85%の目標を掲げている。「令和4年度雇用均等基本調査」によると、男性育休取得率は17.13%(前年度比3.16ポイント増)で、9年連続で前年度を上回ったものの、70%を超えるノルウェーなどの海外主要国と比べると、かなりの差が開いている。しかも、従業員500人以上の企業では25.36%であるのに対し、5〜29人の企業では11.15%と、企業規模が小さくなるほど取得率は低くなっている。
労働政策審議会は、男性育休取得率の公表義務拡大(現行の従業員1000人超の企業から300人超に拡大)などを盛り込んだ有識者の提言案を示した。
男性育休取得を促すため、厚労省は令和3年6月に「育児・介護休業法」を改正した。改正内容は次の通り。
- 企業に対し、育休制度の従業員への周知や取得の促進を令和4年4月から義務化
- 令和4年10月に、出生時育児休業(産後パパ育休)を創設
また、育休取得期間が短いことも課題として残っている。男性育休取得率(令和3年度)のうち4分の1は5日未満で、中長期間取得した人は限定的であった。
政府は、公務員の男性育休取得率について、令和7年までに1週間以上を85%、令和12年には2週間以上を85%に引き上げる目標を掲げている。今後、制度改正の内容を議論し、令和6年の通常国会に「育児・介護休業法」の改正案の提出を目指している。