最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

令和6年度から認知症介護基礎研修を完全義務化 認知症利用者への対応力向上へ

JS-Weekly No.882

#認知症介護基礎研修

専門資格を持たずに介護に携わる職員への基礎研修を完全義務化

 厚生労働省は令和6年度から、直接介護に従事する者のうち、医療や介護に関する資格(介護福祉士やホームヘルパー、看護師など)を持たない者に、認知症介護基礎研修を受講させるための措置を講じることを介護サービス事業者に義務付ける。無資格者への認知症介護基礎研修受講については、令和3年度に介護サービス事業者の義務とされ(省令改正)、3年間の経過措置期間が設けられている。高齢化が進み、認知症の利用者が増加するとみられる中、全ての職員が認知症についての知識を得ることで、本人主体の介護や認知症の人の尊厳の保障を実現する観点から、認知症対応力を向上させることが狙い。

 認知症基礎講習受講の義務付けを含む「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」は、令和3年度介護報酬改定で、令和7年に向けた「地域包括ケアシステムの推進」に位置付けられている。なお、介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系の全体像は次の通り。

出典:厚生労働省

参考資料