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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
介護支援専門員等に係る研修の基準等を一部改正
JS-Weekly No.868
#介護支援専門員実務研修 #主任介護支援専門員研修
研修に、権利擁護・意思決定支援の視点の強化等に関する内容を追加
厚生労働省は2月22日、「『厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示』の告示及び適用について(通知)」を都道府県知事および市区町村長宛てに発出した。
この告示の趣旨は、介護支援専門員に求められる能力や役割の変遷などを踏まえ、介護支援専門員および主任介護支援専門員に関する法定研修に、権利擁護・意思決定支援の視点の強化および適切なケアマネジメント手法に関する内容の追加等を行うため、関連法を一部改正するものである(適用日は令和6年4月1日)。関係者、関係団体等に対して周知徹底を図るとともに、適切な運用を依頼した。
本告示の内容は次の通り。
(1)厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準の一部改正(第1条関係)
- 介護支援専門員実務研修について(再研修、更新研修も同様)
- 地域共生社会の実現に向け、科目内容を充実させる⇨科目名の変更・追加
- 高齢者の権利擁護・意思決定に関する内容を追加・充実⇨対応する科目の時間数の増加
- 「ケアマネジメントの展開」の一部科目において、適切なケアマネジメント手法に関する内容を学ぶ科目となるよう科目名の変更
- 法定研修修了後の継続研修(法定外研修、OJT等)を前提に、上記科目を追加してもカリキュラム全体の時間数が増えないよう、既存科目の時間配分の見直し など
(2)介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正(第2条関係)
- 主任介護支援専門員研修について、現行の「ターミナルケア」に、適切なケアマネジメント手法に関する知識・技術を習得するための内容を盛り込み、科目名を「終末期ケア(EOL(エンドオブライフ)ケア)を含めた生活の継続を支える基本的なケアマネジメント及び疾患別ケアマネジメントの理解」としたこと
- 主任介護支援専門員更新研修について、(1)の1.と同趣旨の改正を行ったこと など
なお、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)および法定研修に係るガイドラインについても近日中に見直しの上、公表を予定。