最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

高齢者施設での新型コロナ検査について

JS-Weekly No.864

#高齢者施設 #新型コロナ #行政検査

高齢者施設の入所者および従業者に対する検査

 厚生労働省は1月17日、自治体の衛生主管部(局)宛てに、事務連絡「高齢者施設等での検査について」を発出した。新型コロナウイルスの感染状況について、いまだ感染状況等に引き続き注視が必要であることから、今後の対応について示したもの。内容は下記の通り。

  • 集中的検査について
    「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進について」(令和4年9月9日付事務連絡)等に基づいた対応を継続
  • 高齢者施設等の入所者または従事者等で新型コロナの陽性者が発生した場合、その施設等の入所者および従事者に行われる行政検査に対する対応が可能な体制の整備の依頼、やむを得ない場合には一定の条件※の下、各施設による自主検査を行政検査として取り扱うことができる。

  1. 個別の施設から所管の保健所に、施設内で陽性者が出た旨の連絡があり、連絡を受けた保健所が当該施設の入所者や従事者への検査の必要性を認識していながら、やむを得ない理由により対応ができない場合に、その旨および検査の実施の委託を当該施設側に伝える。
  2. 当該施設が1.を踏まえて、自ら検査を実施。(抗原定性検査キットを使用する場合は、薬事承認されたものに限る)
  3. 実施後、当該施設から必要な情報が確認できること(検査の発端となった陽性者の情報、入所者数および従事者数に係る資料、検査の費用等が分かる資料など)

参考資料