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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
経管栄養等の準備・片付けなど、「原則として医⾏為ではない」とする通知を発出
JS-Weekly No.859
#医行為 #原則として医行為に該当しない行為
原則医⾏為に該当しない行為であっても、患者や家族に丁寧な説明を
厚生労働省は12月1日、「医師法第17条、⻭科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」を都道府県宛てに発出した。この通知は、介護職員が安心してケアを実施できるようにするのが狙い。
政府は令和2年7⽉に閣議決定した規制改⾰実施計画において、「医師法第17条、⻭科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月付通知)に記載されていない⾏為のうち、介護現場で多く実施される⾏為で医⾏為ではないと考えられるものを整理する⽅針を⽰した。これを受けて厚労省は、「原則として医⾏為に該当しない」と考えられる⾏為について改めて整理した。具体的には次の通り。
- 在宅介護等でのインスリン注射の準備や⽚付け
- 患者への持続⾎糖測定器のセンサーの貼付や測定値の読み取りといった⾎糖値の確認
- 経管栄養の準備(栄養などを注⼊する⾏為を除く)や⽚付け(栄養などの注⼊を停⽌する⾏為を除く)
- 喀痰吸引での吸引器に溜まった汚⽔の廃棄や吸引器に⼊れる⽔の補充、吸引チューブ内の洗浄で使⽤する⽔の補充
- 在宅⼈⼯呼吸器を使⽤している患者の体位変換を⾏う場合に、医師や看護職員の⽴ち会いの下で、⼈⼯呼吸器の位置を変更すること
- 膀胱留置カテーテルの蓄尿バッグからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む)
- 半⾃動⾎圧測定器(ポンプ式を含む)を⽤いた⾎圧測定 など
これらの⾏為について、厚労省は、「原則として医⾏為または医師法第17条、⻭科医師法第17条、および保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでない」と指摘。ただし、病状が不安定であることなどを理由に専⾨的な管理が必要な場合には、医⾏為と⾒なされるケースもあり得るため、介護サービス事業者等に対して、以下のことを求めている。
- サービス担当者会議の開催時に、専⾨的な管理が必要な状態か、医療職に確認するよう促す。
- 病状の急変が⽣じた際には、医療職に連絡を⾏うなど必要な措置を速やかに講じる。
さらに実施にあたっては、患者や家族に丁寧に説明するとともに、介護職員等が実施する⾏為について患者本⼈などが相談できる環境の整備に努めることが望ましい。