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〈厚生労働省〉
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いなど周知依頼
JS-Weekly No.852
#発熱外来 #選定療養費 #オミクロン株
初診時の選定療養費の取り扱い、現況を踏まえた具体例を提示
厚生労働省は10月21日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)」(事務連絡)を地方厚生(支)局医療課などの関係機関に宛てて発出した。
新型コロナウイルス感染症の臨時的な診療報酬の取り扱い等のうち、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が発熱外来を受診した際の初診時の選定療養費については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日付事務連絡)で示された。
今回の事務連絡では、診療・検査医療機関(発熱外来)が拡大し、自治体等のホームページで医療機関の公表も進んできたことから、現況を踏まえた具体的な取り扱いを例示している。これらの取り扱いについて、管内の保険医療機関等への周知徹底を依頼した。
具体的な取り扱いの一例は次の通り。
問 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」または保健所等において、複数の医療機関の案内を受け、その中から患者自身が200床以上の病院であって、「診療・検査医療機関」である医療機関を選択した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。
答 この場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、「その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。
また、令和4年10月21日以降、初診時の選定療養費の支払いを求める保険医療機関については、自治体のホームページにその旨公表すること。なお、令和4年12月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において公表するとともに、予約又は受付の際に、事前に患者へ案内することをもって、自治体による公表に代えて差し支えない。
オミクロン株対応ワクチン接種、接種間隔が「3か月以上」に短縮
厚生労働省は10月25日、「高齢者施設等におけるオミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種について」(事務連絡)を自治体の介護保険担当主管部(局)および衛生主管部(局)に宛てて発出した。
予防接種実施規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第149号)の施行により10月21日から、オミクロン株対応ワクチン接種を行う場合の最終接種からの間隔が「5か月以上」から「3か月以上」に短縮された。これに伴い、重症化リスクが高い高齢者施設等の入所者等への接種が速やかに行われるよう、関係機関が連携し、以下の対応を依頼した。
- 高齢者施設等での接種体制の構築について
各市町村において、管内の高齢者施設等に対して速やかにオミクロン株対応ワクチン接種について案内を行うとともに、従来ワクチンによる最終接種から3か月経過後、可能な限り早期に高齢者施設等の入所者等に対する接種を行うことができる体制を構築すること。 - 早期接種に向けた進捗管理等について
各市町村において、管内の高齢者施設等と密接に連携し、従来ワクチンによる最終接種から3か月経過後、可能な限り早期に、より多くの希望する入所者等が接種を受けられるよう、施設の取り組みの進捗を管理すること。 - 接種状況調査について
今後、従来ワクチンによる4回目接種時と同様に、高齢者施設等でのオミクロン株対応ワクチン接種について接種状況調査を行い、結果を公表する予定。4回目接種の完了時期から多くの施設が3か月経過する時期を念頭に、下記の調査を実施し公表する予定である。調査に当たっては、都道府県において管内市町村の状況を取りまとめ、報告することを予定している。
調査概要(予定)
- 調査時点:11月末
- 調査項目:従来ワクチンによる4回目接種(実績)
オミクロン株対応ワクチン接種(実績、見込み)
*上記調査について、11月中旬頃に依頼予定
*上記に加えて、令和5年1月中旬頃に12月末までの接種実績についての調査も実施予定