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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
「新型コロナウイルスの今後の取扱いについて」周知依頼
JS-Weekly No.851
#新型コロナウイルス #ICT #オンライン診療
要介護認定等の有効期間の臨時的な取り扱いを段階的に廃止
厚生労働省は10月13日、「新型コロナウイルスの今後の取扱いについて」(事務連絡)を都道府県介護保険主管部(局)宛てに発出した。
これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るために認定調査が困難な場合は、要介護認定等の有効期間を市町村の判断で最大12か月まで延長できる取り扱い(以下、臨時的な取り扱い)となっていた。この措置の段階的な廃止について、管内市町村への周知を依頼した。
- 原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、既存の特例措置を適用
- 令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者は、通常通り更新認定を実施
- ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、市町村の判断により、臨時的な取り扱いを適用しても差し支えない
廃止する理由として、臨時的な取り扱いを複数回適用することで被保険者の心身の状態を長期間にわたり適切に把握・評価することができない事態を防ぐことを挙げている。また「臨時的な取り扱いが終了した直後の1年間は処理すべき更新申請が増大し、市町村の事務量も集中的に増大すると予想されることから、可能な限り通常の取り扱いで更新認定をしていくことが必要」と呼びかけた。
今後もICTを活用した介護認定審査会の開催が可能に
厚労省は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンライン会議ツールなどICTを活用した介護認定審査会の開催についても特例として認めてきた。この特例について、介護認定審査会の業務効率化や事務負担軽減の観点から、感染症対策に限らず、今後も実施可能となった。
新型コロナ・インフルエンザ同時流行に備え、オンライン診療等の活用を呼びかけ
また厚労省は、今冬に懸念される新型コロナとインフルエンザの同時流行対策を公表した。重症化リスクが低い人に対して、発熱時にはコロナの自己検査を促した。陰性で受診を希望する場合は、オンライン診療やかかりつけ医を活用してもらうよう呼びかけた。患者の急増で発熱外来が逼迫するのを防ぎ、高齢者や子どもなど重症化リスクが高い人の医療を優先するのが狙い。