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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)」を周知依頼

JS-Weekly No.848

#ヤングケアラー #高齢者世帯

ヤングケアラー・コーディネーターを地方自治体に配置

 厚生労働省は9月20日、「ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)」(事務連絡)を地方自治体の介護保険担当課(室)および介護保険関係団体宛てに発出した。

 厚労省によれば、ヤングケアラーとは、「一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」とされている。ヤングケアラーに係る施策等については、これまでも事務連絡などで周知してきたところであるが、改めて一体的に周知する。都道府県等に対しては、ヤングケアラーと接する可能性のある関係機関、団体等に周知するとともに、ヤングケアラーに必要な支援が届くよう、適切な対応を依頼した。

  1. 「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(平成21年12月25日付厚生労働省老健局振興課長通知)
  2. 「『多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル』(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)の周知への御協力について(依頼)」(令和4年4月22日付厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
     また、ヤングケアラーの支援体制の構築を支援するため、関係機関と民間支援団体等とのパイプ役となる「ヤングケアラー・コーディネーター」を地方自治体に配置。ヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぐ機能の強化等を進めている。
  3. 「介護支援専門員の法定研修のカリキュラムやガイドライン等について(情報提供)」(令和4年4月28日付厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
     また、「家族介護者支援に係る人材育成等に関する調査研究事業」(令和4年度厚生労働省老人保健健康増進等事業)により、都道府県が地域包括支援センター職員等を対象としたヤングケアラーを含む家族介護者支援に関する研修を行うためのカリキュラムの作成を進めている(成果物の周知は今年度末を予定)。来年度以降に地域医療介護総合確保基金の既存メニュー等により実施する研修への活用について検討をお願いする。
  4. 児童福祉法等の一部を改正する法律の概要について
     6月に成立・公布した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)により、市町村において、要支援児童の保護者等(支援を要するヤングケアラーを含む)に対し、居宅において、子育てに関する情報の提供ならびに家事および養育に係る援助その他必要な支援を行う「子育て世帯訪問支援事業」が創設される(施行は令和6年4月)。なお、子ども家庭局では、事業の先行的な実施を支援するため、令和3年度補正予算において「子育て世帯訪問支援臨時特例事業」を計上。積極的に臨時特例事業を活用し、ヤングケアラー等がいる家庭に対する包括的な支援をお願いする。
「ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)」の図
出典:厚生労働省

参考資料