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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて」を周知

JS-Weekly No.842

#介護報酬 #災害 #基準

 厚生労働省は8月5日、「令和4年8月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて」(事務連絡)を都道府県、指定都市、中核市の介護保険担当主管部(局)宛てに発出した。この事務連絡は、8月3日からの大雨による災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取り扱いについて、整理して取りまとめたものである。都道府県等に対し、管内市町村およびサービス事業所等への周知の徹底を要請した。なお、以下に示すものは例示であり、その他の柔軟な取り扱いを妨げるものではない。

各サービス共通事項(抜粋)

  • 新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取り扱い
     被災等により他の市町村に避難し、新たに介護が必要になった者について、避難先で要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告するなどしてもよい。認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡等を図ること。
  • 被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設等に避難した場合
     原則、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求すること。ただし、一時的避難の緊急性が高く手続きが間に合わないなどやむを得ない場合は、保険者の判断により、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取り扱いも可。
  • やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
     被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合、やむを得ない理由により、避難者を静養室や地域交流スペース等で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求してもよい。ただし、適切なサービス提供が可能な受け入れ先の確保に努める。
  • サービス提供体制強化加算の算定要件について
     被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の計算の際、職員および利用者数等を除外して算出してもよい。
  • サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の算定要件にかかる人員基準を満たすことができなくなる場合
     指定等基準や施設基準、一定の要件を満たした場合に算定可能となる加算(看護体制加算や個別機能訓練加算など )については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応も可。

サービス種別(介護保険施設)※

  1. 避難前と避難後で別のケアを行っている場合
     避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において従来型個室などの異なる環境でサービスを受けている場合、避難前と同様のサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求してもよい。ただし、適切なサービス提供が可能な受け入れ先等の確保に努めること。
  2. ユニット型個室を多床室として使用した場合
     避難先の入所施設において、これまでユニット型個室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供してきたユニットケアを継続して提供可能と判断できるときは、入所者の了解を得た上で、入所者および被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求してもよい。ただし、適切なサービス提供が可能な受け入れ先等の確保に努めること。
  3. 被災地における施設基準の考え方について
     被災地の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所または入院させたことにより、指定等基準、基本施設サービス費および加算にかかる施設基準について、被災前にこれらを満たしていた介護保険施設が基準を満たさなくなった場合であっても、当面の間、直ちに施設基準の変更の届け出を行う必要はない。
  4. 被災地以外における施設基準の考え方について
     被災地以外の介護保険施設が、災害等やむを得ない事情により要介護者を入所または入院させた場合にあっては、指定等基準、基本施設サービス費および加算にかかる施設基準については、当面の間、被災地から受け入れた入所者または入院患者を除いて算出することができる。

※介護老人保健施設、病院、診療所および介護医療院により行われる(介護予防)短期入所療養介護を含み、①および②については(介護予防)短期入所生活介護を含む。