最新情報

速報(JS-Weekly)

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)開催、登録基準などを取りまとめ

▶日中は職員常駐、夜間は職員配置またはオンコール体制を義務化

 厚生労働省は10月9日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第10回)を開催し、これまでの以下の4つの論点について、取りまとめを行った。

 各論点の概要は以下のとおり。

<登録基準>
 現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、夜間・緊急時を含め入居者の尊厳や安全性等を確保するための人員配置など(管理者・生活相談員を1名以上配置し、日中はホーム職員が常駐、夜間・緊急時については、職員の配置またはオンコールにより、対応できる体制を確保など)を行い、一定以上の介護を必要とする高齢者が居住する住まいであることなどを踏まえた設備に関する基準(建築基準法に基づく規制に適合、原則個室、入居者1人当たり床面積13㎡以上など)とする。運営に関する基準では、サービスの質の確保のための基準や、いわゆる「囲い込み」対策のための基準を設定する。

<登録事務>
 特定施設の指定を受けている、またはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)としての登録を受けている有料老人ホームが登録を受けるに当たっては、すでに一定の基準を満たすことについて行政の公証行為が行われていることを踏まえ、簡素な手続きとする。

<登録制の対象となるホームの範囲>
 中重度の要介護者を入居対象とするホームに加え、以下のとおりとする。
・要介護者であって、認知症の日常生活自立度がⅢ以上である者を入居対象とするホーム
・要介護者であって、一定の医療ニーズを有する者を入居対象とするホーム

<入居者紹介事業に係る優良事業者認定制度>
 優良事業者認定制度の具体的な制度設計については、現行の紹介事業者届出公表制度を前提に、紹介手数料の設定等について、透明性が高い中立・公正な仕組みとするために、有料老人ホーム事業者、入居者紹介事業者、有識者等の公益代表による三者協議の場において検討を進め、来年度より運用を開始する。

 全国老施協からオブザーバーとして参加した里村浩常務理事は、夜間体制について「職員の配置又はオンコール」としたことは一歩前進だが、住宅型有料老人ホームは、要介護度3以上の割合が56%と介護付きホームやサ高住よりも高いことから、火災発生時の安全性確保について、入居者の実態を踏まえて人員設備基準の解釈通知や詰めの作業を進めるよう要請した。

今後は、取りまとめ結果を介護保険部会に報告の上、年内に政省令が公布される予定。

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76664.html