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熊本地震の避難先でサービスを利用する際の柔軟な取扱について具体的な取扱いを明示
▶地域密着型サービス等に係る区域外指定の事務手続の簡素化手法を整理
厚生労働省は、令和8年9月18日付事務連絡「令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について(その2)」を発出した。
本事務連絡は、令和8年8月4日付事務連絡において示された、熊本地震に伴い避難先で地域密着型(介護予防)サービス又は総合事業を利用する際の事業所指定等に係る柔軟な取扱いを追加・補足するものとして、指定事務に係る簡素化の手法を整理したもの。
具体的な取扱いについては以下のとおり。
・地震により避難を要する利用者が、避難先市町村でサービスを利用する場合の取扱い
<地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の取扱い>
①保険者市町村の指定を受ける場合は、本来避難先の市町村の同意を得る必要があるが、市町村長間の協議により、当該同意を要しないことが可能
②避難先の市町村に所在する事業者から指定申請を受けた際に、保険者の市町村から指定を受けたものとみなすことが可能。また、介護保険法施行規則で定める書類を簡素化することが可能。(国保連合会への事業者台帳登録は必要なことに留意)
<市町村の総合事業の訪問型サービス等を利用する場合の取扱い>
①避難先の市町村の定める基準を満たして指定を受けている場合、保険者市町村が定める基準を満たすものとして取り扱うことが可能
②避難先の市町村に所在するサービスの事業実施者が保険者市町村に指定申請を行う場合、介護保険法施行規則で定める書類を一部省略することが可能
③第1号事業支給費については、保険者市町村が定める額を支払うこととして取り扱う
・特例の適用期間
原則として令和9年8月までとし、以降の継続については適切に判断すること。