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有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会、登録制の施行に向けた対応について議論
▶登録制の施行に向けて、登録基準や事務、対象範囲等について具体的に議論
厚生労働省は9月18日、第9回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会を開催した。
本検討会では、登録制の施行に向けてこれまでの議論を具体化すべく、以下の4つの論点について議論された。概要は以下のとおり。
①登録基準(契約、人員、設備、運営の各基準)について
現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、特定施設やサ高住との均衡に配慮し、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した基準の設定が必要ではないか。また登録制の対象とならない有料老人ホームにおいても、遵守すべき事項を定めることが必要ではないか。
②登録事務について
サ高住情報提供システムと同様にシステム上で登録申請(届出)・審査・情報公表が完結する仕組みが考えられるのではないか。また、自治体においては、特定施設の指定を受けていない有料老人ホーム等について、必要に応じて特定施設への移行について議論することが考えられるのではないか。
③登録制の対象となるホームの範囲について
一定の認知症や医療ニーズを有し、中重度の要介護者に類すると考えられる方を対象にするホームについても、登録制の対象とすることが考えられるのではないか。また、入居者が自らの意思で併設の食堂を利用する等の場合には、「食事の提供」を行っていないとすることで差し支えないか。
④入居者紹介事業者の優良認定制度について
優良認定制度の具体的な制度設計については、有料老人ホーム事業者、入居者紹介事業者、有識者等の公益代表による三者協議の場において検討を進めることとしてはどうか。
委員からは、夜間職員が常駐しない人員配置基準について懸念する声が挙がった。全国老施協からオブザーバーとして参加した里村浩常務理事は、「過去の痛ましい大規模火災事故を考えると、中重度者が入居するのに夜間職員が常駐していない、にもかかわらず一定規模以下は非耐火建築物、非準耐火建築物でよいとするのは不安である。現行の標準指導指針と同様、耐火建築物または準耐火建築物を原則とすべきではないか」と意見を述べた。
厚労省の濱本高齢者支援課長からは、国交省とも相談しながら検討していきたいと述べた。
なお、登録制の施行に向けた対応についての議論は、10月頃を目途にとりまとめられた後、社会保障審議会介護保険部会への報告を経て、年内に政省令が公布される予定。