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補装具費と介護保険の福祉用具の適用関係を整理
▶介護保険優先の原則と補装具費の利用可能性を説明し、関係職種間で情報共有
厚生労働省は、令和8年9月10日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について」を発出した。本事務連絡は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係について、平成19年3月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知で示された取扱いを改めて整理し、補装具と介護保険の福祉用具で種目が重複する場合の相談・利用種目の決定における留意事項を都道府県担当部局に周知するものである。
平成19年通知では、補装具と介護保険の福祉用具で重複する品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)については、原則として介護保険による保険給付が優先されるとしている。一方、介護保険の福祉用具は標準的な既製品から選択することを基本とするため、医師や身体障害者更生相談所等が、障害者の身体状況に応じた対応が必要と判断する場合には、介護保険の被保険者であっても、障害者総合支援法に基づく補装具費として支給することが可能である。
今回、一部自治体を対象に実態調査を行った結果、①介護保険の被保険者となる前の補装具の利用実績を確認していない、②相談時に限り、介護保険優先の原則の中で補装具費を利用できる場合があることを説明している、③ケアプラン作成時に介護支援専門員や福祉用具専門相談員が補装具の利用が適切と判断した場合の相談先等を十分に周知していない、といった事例が確認された。
上記の調査結果を踏まえ、今後は、補装具と福祉用具の双方が利用要件に該当する者から相談があった場合、本人の身体状況や過去の補装具利用実績を確認するとともに、介護保険が優先されることだけでなく、一定の要件を満たせば補装具費を利用できることも説明することが重要となる。最終的にどちらを利用するかは、本人が適切に判断できるよう必要な情報を提供する。また、利用種目の選定に当たっては、本人の身体状況や利用意向等を、ケアプラン作成の過程で介護支援専門員、福祉用具専門相談員などの関係職種間で共有し、適切な支援につなげることが求められる。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1542)
https://www.mhlw.go.jp/content/001748303.pdf