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行方不明となった第1号被保険者の介護保険料の取扱い
▶介護保険料の減免・返還に関する取扱いを明確化
厚生労働省は、令和8年9月8日付事務連絡「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」を発出した。本事務連絡は、行方不明者の家族からの介護保険料の支払いに関する行政相談等を端緒に、介護保険の第1号被保険者が行方不明となった場合の被保険者資格の喪失手続き及び介護保険料の減免・返還について、これまでの疑義照会への回答等を踏まえつつ、取扱いを明確化したものである。
1.被保険者資格の喪失手続き等について
第1号被保険者が行方不明であることが確認された場合は、原則として、関係部署と連携し、住民票が消除された場合に被保険者資格を喪失することが考えられる。ただし、住民票の消除には長期間を要する可能性があり、行方不明者の家族の負担も考慮する必要がある。そのため、住民票が消除されるまでの間であっても、介護保険法第142条に基づく介護保険料の減免として、行方不明者に係る保険料を減免して差し支えない。
減免の申請時には、警察への行方不明者届の受理を証明する書類や、公的年金の支給停止を証明する書類等の提出を求めることが考えられる。また、後に失踪宣告等により被保険者が死亡したものとみなされ、資格喪失日が遡及した場合には介護保険料の返還が必要となることを踏まえ、介護保険料を全額免除とすることも可能である。
2.介護保険料の返還手続きについて
失踪宣告等により死亡したものとみなされる日まで遡って資格を喪失した場合、その翌日以降に賦課した介護保険料の決定は無効となる。この期間に納付された介護保険料は、市町村にとって不当利得となるため、返還義務が生じる。返還義務に係る時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とすることが適当である。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1541)
https://www.mhlw.go.jp/content/001747516.pdf