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速報(JS-Weekly)

令和8年8月27日からの大雨災害:介護保険の緊急取扱い

▶サービス中断防止へ3本の事務連絡—地域・全国/被保険者証/報酬柔軟化

 厚生労働省老健局は令和8年8月27日、富山県・石川県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたことを踏まえ、事務連絡「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」ほか、被災時における介護保険サービス等の手続きの柔軟な対応を求める3つの事務連絡を発出した。

 

●事務連絡
「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」
 市町村に対し、被災状況や実態の把握に努め、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応を要請するとともに、施設等の利用者が定員超過した場合や職員の確保が困難な場合でも、介護報酬の減算は適用しないこと、利用者負担や第1号保険料の減免・猶予も可能であること等を周知。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file1/

 

「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」
 被保険者証及び負担割合証を紛失・持ち出し不能となった場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、現物給付化(代理受領方式)が可能であること、要介護認定については、新規申請前の特例給付、更新申請の受理、通常の要介護認定を行えない場合も暫定ケアプランによるサービス提供、更新申請ができない場合の更新申請のみなし等が認められることを周知。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file2/

 

「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」
 事業所等の被災により、一定の基準以上の人員配置を要件とする加算や、有資格者等を配置した上で所定の行為を実施することを要件とする加算の算定については柔軟な取扱いが可能であること、人員欠如減算は適用しないこととして差し支えないこと、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準等を満たすことができない場合についても同様であること等を周知。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file3/