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速報(JS-Weekly)

有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会、登録制の施行に向けた議論を開始

▶介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した基準が必要

 厚生労働省は7月29日、第8回有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会を開催した。同検討会での取りまとめ及び社会保障審議会介護保険部会における議論を踏まえ、本年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、中重度等の要介護者を入居させるホームについて都道府県等への登録制度が導入された。

 厚労省は検討会で、これまでの議論の経過を示すとともに、今後の登録制の施行に向けた論点として、次の点を挙げた。

  • 登録基準
  • 登録対象外の住宅型ホーム(届出ホーム)の遵守事項
  • 自治体や事業者の事務手続きと情報公表
  • 介護保険事業計画における高齢者住まいの位置付け
  • 登録制の対象となるホームの範囲
  • 入居者紹介事業者の優良認定制度

 厚労省は、登録基準において現行の標準指導指針を一つの基準としつつ、特定施設やサ高住との均衡に配慮しながら定める必要があるのではないか、また、その際、入居者の処遇や安全性の観点から、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した基準が必要ではないかなどの論点を示した。住宅型ホームの範囲については、既存のホームのうち大半が登録制の対象になる。また、中重度ではない要介護者でも一定の認知症や医療ニーズを有し、中重度の要介護者に類すると考えられる人を入居対象にするホームについても、登録制の対象とすることが考えられるなどの考えを示した。

 今後は、今秋をめどに議論をまとめて社会保障審議会介護保険部会へ報告し、年内の政省令の公布を目指す。登録制の施行は公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日だが、一定の経過措置も設けられる。

 

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html